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2012.09/25 [Tue]
注文住宅の経過措置
2014年4月に 8% 2015年10月には 10%
消費税が2段階で引き上げられます。
注文住宅の経過措置があります。。。
2013年9月30日までに契約締結を済ませた場合
引渡日が2014年4月1日以降でも消費税は5%
2013年10月1日~2015年3月31日までの間に
契約締結を済ませた場合
引渡日が2014年3月31日までは消費税5%
引渡日が2014年4月1日以降8%
引渡日が2015年10月1日以降8%
2015年4月1日以降に契約締結を済ませた場合
引渡日が2015年9月30日まで消費税8%
引渡日が2015年10月1日以降は10%
マイホームを お考えの方は 経過措置期間を有効に活用して下さい。
また 建売住宅や分譲マンションには 経過措置は適用されません。

NoTitle
車もそうです、困っちゃう。。。
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