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2012.09/06 [Thu]
増改築緩和規定
構造関係規定に関する 既存不適格建築物の
増改築緩和規定の改正案が 公表されました。
条件の一部に 増改築部分の床面積の合計が
既存部分の延面積の1/2を超える場合
建築物全体を 現行基準に適合させなければならなかった。
今回の改正案により 増改築部分の床面積の合計が
既存部分の延面積の1/2を超えても 一定の条件を満たせば
建物全体を 現行基準に適合させる必要が不要になります。
9月中にも 改正し施行されるようです。
上記のような内容から 既存部分の難題も多く
又 コストも掛かる為 増改築を断念される施主様もおられました。
今回の改正で 断念された施主様や これから増改築を
検討されておられる 皆様のお役に立てればと想っております。

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